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インプラント治療迷われている方へ

こんにちは。

名古屋ウィズ歯科・矯正歯科の金森です。

 

インプラント治療を迷われている方、実は医療費控除が受けられるのをご存知ですか?

今回はこの事についてご紹介させていただきます?

 

インプラント治療を受けたいと思っていても高額な治療費に悩んで、二の足を踏む方々が多いのではないでしょうか?

インプラント治療は保険適用外の治療であり、術前診査や手術などが公的医療保険の対象外の自由診療となるため、1本の歯につき30万~50万という高額な治療費がかかるという問題があります?

 

しかし、実は医療費控除が適用され、税金から医療費の一部が還元されることをご存じでしょうか。

 

1年間の医療費が10万円以上であれば対象に

 

そもそも医療費控除とは、納税者がその年の1月1日~12月31日までの1年間にご自身または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、その額と総所得税をもとに計算された額の所得控除が受けられるという制度です。

 

医療費控除を受けるためのもう一つの条件は、支払った医療費の合計が「10万円」または「総所得金額の5%」を超えることです。

総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%を超えたということになります。

 

総所得金額というのは、サラリーマンで他に収入がない場合、源泉徴収票の「給与所得控除の金額」という欄に記載された額のことを指します。

 

計算方法

【医療費控除】

医療費控除額=その年に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万

 

【還付金の目安】

還付される所得税の目安=医療費控除×所得税

【所得税】

195万以下 5%

330万以下 10%

695万以下 20%

900万以下 23%

1800万以下 40%

 

この様に計算した医療費控除に所得税率をかけた金額が還付金額、つまり戻ってくるお金ということになるわけです。

 

例えば・・・

年収600万円でインプラント治療費を含む1年間の医療費が40万円であった場合

(保険金を受給していない場合)

 

40万(1年間の医療費)-0円(保険金などで補填される金額)-10万=30万

 

医療費控除額は30万円となります。

 

なので、この医療費控除額30万円に年収600万円の人の所得税率20%をかけた

9万円が戻ってくるということになります。

 

通院にかかった交通費も含めることができます!

 

このようにインプラント治療は高額ですが、医療費控除を利用していただく事で費用を抑える事が可能です。

また、矯正治療などにも活用していただく事できます?

 

もし費用などで迷われている方、一度無料カウンセリングでもお話させていただきますのでお気軽にご相談下さいませ?

監修者情報

監修者情報

院長
原俊太朗(ハラシュンタロウ)

【経歴】
H24年 駿台甲府高校 卒業
H24年 松本歯科大学 歯学部 入学
H31年 松本歯科大学 歯学部 卒業
H31年 歯科医師免許証 取得
R2年 臨床研修修了 登録
R2年 エスカ歯科・矯正歯科 常勤医師
R4年 名古屋ウィズ歯科・矯正歯科院長 就任
【所属団体】
日本矯正歯科学会
日本審美歯科学会
日本口腔インプラント学会
口腔インプラント学会
ノーベルバイオケア社インプラントコース修了
club GP会員
international team for implantology会員

駿台甲府高校高校卒業後、松本歯科大学歯学部入学、卒業後に医療法人スワン会に入局。臨床研修取得後2020年医療法人清翔会に入社、エスカ歯科・矯正歯科、名駅アール歯科・矯正歯科、名古屋ウィズ歯科・矯正歯科、名古屋みなと歯科・矯正歯科などのさまざまな歯科医院で保険診療からインプラント、審美歯科、矯正歯科、すべての治療を学ぶ。
圧倒的な実績を積み、2022年1月名古屋ウィズ歯科・矯正歯科院長に就任。
患者さまの困っている声に耳を傾け、患者さまの人生に寄り添って、納得のいくまで治療の説明を行っています。

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