お知らせ

BLOG

意外と知らない?医療費控除について

意外と知らない?医療費控除について

こんにちは。名古屋ウィズ歯科・矯正歯科の金森です。

本日は意外と知られていない「医療費控除」についてご紹介致します?

 

例えば歯列矯正の費用・・・かなり高いですよね?

歯列矯正は自費のメニューの中でもかなり高いんです。そして保険がききません。

しかしそんな矯正治療でも実は国から補助金が出るのです?

それが「医療費控除」です。

これは保険が効かない高額な医療費に対して申請すれば国が還付金としてお金を戻してくれる制度です。

 

では詳しく医療費控除についてご説明します。

 

【医療費控除とは?】

自分や家族の1月1日~12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

※控除の金額は所得税率によって変わります。

申告し忘れても過去5年までさかのぼり申告することが可能です。

 

【医療費に含まれるもの】

治療を目的とした保険治療・自費治療(矯正装置代・検査・診断料・処置・調整料など)

インプラント治療

通院のための交通費(バスや電車などの公共交通機関)

※マイカーでのガソリン代は対象外です。

 

【どのような手続きが必要になるか?】

医療費控除は確定申告の時期(通年3月15日締切)に税務署にて申告が必要です。

また確定申告が必要な方と必要でない方がいますのでその辺は税務署やネットの記事を見てもらうと早いかと思います。

 

【申告に必要な持ち物】

・還付申告する都市の給与所得の源泉徴収票

・還付申告する都市の医療費のレシート、領収書、交通費のメモ

・保険金で補填された場合、それがわかるもの

・申告する本人の口座番号

・印鑑

 

当院では領収書の再発行はおこなっておりませんので、大切に保管して頂くようお願い致します。

 

【還付金はどのくらいもどるのか?】

・医療費控除の計算式

医療費控除 =その年に支払った  -  保険金などで  -10万

       医療費の合計       補填される金額

 

・還付金の目安

還付される所得税の目安=医療費控除×所得税率

 

<所得税率>

195万以下=5%

~333万以下=10%

~695万以下=20%

~900万以下=23%

~1800万以下=40%

 

△医療費控除のポイント

総所得が多い人が申告した方が戻ってくる金額(還付金)が高くなる!

 

【まとめ】

医療費控除を利用すれば高額な矯正治療でも還付金が返ってくるのでお得に矯正治療をすることができます。

例えば当院で表側の矯正治療をすると、検査料3万円と装置代50万円なので

税抜き53万+調整料5000円×(回数)になります。

 

なので、医療費をざっくり70万だとすると

70万-10万=60万でこれが医療費控除額となります。

所得が500万だとすると所得税率が20%で

60万×20/100=12万が還付される所得税の目安となります。

となると実質矯正費用は70万-12万=58万で矯正治療が行えることになります。

 

この仕組みを活用するとしないでは大きく変わってくるので、皆さんも是非、医療費控除を活用してお得に賢く矯正治療を始めましょう?

監修者情報

監修者情報

院長
原俊太朗(ハラシュンタロウ)

【経歴】
H24年 駿台甲府高校 卒業
H24年 松本歯科大学 歯学部 入学
H31年 松本歯科大学 歯学部 卒業
H31年 歯科医師免許証 取得
R2年 臨床研修修了 登録
R2年 エスカ歯科・矯正歯科 常勤医師
R4年 名古屋ウィズ歯科・矯正歯科院長 就任
【所属団体】
日本矯正歯科学会
日本審美歯科学会
日本口腔インプラント学会
口腔インプラント学会
ノーベルバイオケア社インプラントコース修了
club GP会員
international team for implantology会員

駿台甲府高校高校卒業後、松本歯科大学歯学部入学、卒業後に医療法人スワン会に入局。臨床研修取得後2020年医療法人清翔会に入社、エスカ歯科・矯正歯科、名駅アール歯科・矯正歯科、名古屋ウィズ歯科・矯正歯科、名古屋みなと歯科・矯正歯科などのさまざまな歯科医院で保険診療からインプラント、審美歯科、矯正歯科、すべての治療を学ぶ。
圧倒的な実績を積み、2022年1月名古屋ウィズ歯科・矯正歯科院長に就任。
患者さまの困っている声に耳を傾け、患者さまの人生に寄り添って、納得のいくまで治療の説明を行っています。

監修者情報を見る

トップに戻る